●弥生会計を利用した決算及び確定申告を推奨、指導いたします。
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新着情報
欠損金の繰戻還付
今回の税法改正が見込まれている案件のうち、政府の景気対策として多くの法人が該当しそうな改正事項をお知らせいたします。
1)資本金1億円以下である。
2)青色申告である。
3)前期は利益決算で法人税を納付した。
4)当期は損失決算に転落してしまった。
上記に該当する法人にあっては、改正前であれば翌期以降の決算で生じた利益と相殺して翌期以降の税負担を解消する方法が採られていました。このたび改正により、当期に損失が生じた場合には前期の利益を充当して前期分として納付した法人税の還付を受けることも選択可能になりました。
この改正は21年2月に決算期末を迎える法人から適用されます。すなわちこの4月が申告期限である法人から適用されます。2月決算の法人につきましてはご注意ください。
【税理士対応地域】
大阪市:
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大阪府:
東大阪市・大東市・四条畷市・八尾市・門真市・守口市・寝屋川市・他大阪府内